1948-06-14 第2回国会 参議院 労働委員会 第8号
職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員會委員旅費支給額に關し議決を求める件に關しまして、去る六月一日午後衆議院において、参議院衆議院兩院勞働委員會の合同審査會を開催いたしましたが、當委員會としましては未だ豫備審議でありまして、議案の本付託になつておりませんし、参議院勞働委員會の委員數は二十五名、衆議院勞働委員會の委員數は三十五名で、同數でありませんので、合同審査會においては表決いたさない
職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員會委員旅費支給額に關し議決を求める件に關しまして、去る六月一日午後衆議院において、参議院衆議院兩院勞働委員會の合同審査會を開催いたしましたが、當委員會としましては未だ豫備審議でありまして、議案の本付託になつておりませんし、参議院勞働委員會の委員數は二十五名、衆議院勞働委員會の委員數は三十五名で、同數でありませんので、合同審査會においては表決いたさない
職業安定法の第二十一條第一項の規定に基いて、職業安定委員會委員旅費支給額に關しての議決を求める件につきまして、衆議院の勞働委員会の方から兩院の合同審査會を六月一日午後一時から開きたい。こういう申出がありましたのであります。これを應諾しても差支えないですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そこでただいま御審議いただいておりまする職業安定委員會の事柄でありますが、この安定委員會は御承知のように諮問機關の委員會でございますので、中央の職業安定委員會長は、この欄の二段目の八割増し、すなわち中央勞働委員會の會長よりは一段と下にいたしまして、八割増しすなわち官吏の方で申しますと、政務次官、事務次官と同額の八割増し、中央職業安定委員會の各委員及び地方職業安定委員會の會長は六割増し、地方委員會の委員竝
○前田(種)委員 職業安定委員會は中央、地方にこしよえることになつておりますが、現在中央、地方にそれぞれの委員會はもう構成されてその活動を開始しておられるかどうか、その點を重ねて御質問申し上げます。
目下のところ中央職業安定委員會の委員の人選を進めておりまして、大體のところ二週間以内にはこれが完了するのじやないかと考えております。その進行状況を申し上げますと、御承知のように中央の委員會は、勞働者、事業主、公益代表の三者になつておりますので、ただいまのところ勞働者側の方面に對しまして、委員の候補者の御推薦をお願いいたしてあります。
そこで只今御審議願つております職業安定委員會につきましては、中央の職業安定委員會の會長は、今まで厚生省にあります中央勞働委員會の會長十割増よりは一段下げまして、中央勞働委員會の委員と同額ということにいたして考えております。
○政府委員(齋藤邦吉君) 只今御審議をお願いすることにいたしました職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員會委員旅費支給額に關し議決を求めるの件の御審議をお願いするに當りまして本案の提案理由を御説明申上げます。本日只今大臣ちよつと御不在でありますので、私職業安定局長でございますが、代りまして提案理由を御説明申上げたいと存じます。
目下のところ職業安定委員の選任の状況を申上げますと、中央の職業安定委員會につきましては目下人選を進めておるところでございます。御承知のように中央職業安定委員會の委員に對しましては、勞働者の代表、それから事業主の方の代表、それから公益を代表する者、この三者につきまして大體今七名というところで推薦方をお願いいたしております。雇傭主を代表する方の方面からはすでにその推薦を頂いております。
第十二條第十二項におきまして職業安定委員會の方では本法案において殆ど法律を以ちまして詳細に規定せられておるのでございます。
「職業安定委員會の委員のうち一名以上は、女子でなければならない。」 同條第九項の次に次の二項を加える。 「職業安定委員會の委員には、旅費、日當及び宿泊料を支給するものとする。」 「前項の旅費、日當及び宿泊料の金額は、兩議院の勞働委員會の合同審査會の議を經て、國會の議決を得なければならない。その金額を變更するときも同様とする。」
まず、第十三條の勞働安定委員會の事柄に關してですが、そのうち第十二條第五項の「職業安定委員會は、勞働者を代表する者、雇用主を代表する者及び公益を代表する者でこれを組織する。」とありまするその下へ、「但し委員會は一名以上の婦人を加えなければならぬ、」こういう項目を但書として入れたいと思うのです。それから次の第六項の「勞働者を代表する者及び雇用主を代表する者は、各々同數とする。」
甚だ失禮でありまするが、この次の第十二條のいわゆる中央職業安定委員會、それから都道府縣の職業安定委員會、特別地區安定委員會がありますが、これは御承知のように勞働省に婦人少年局ができて、各國の立法例を見ましても、必ず中央はいざ知らず、都道府縣におきまする職業委員會若しくは郡と申しますか市町村し申しますか、それに一人以上の婦人を安定委員に入れなければならん、これは今日の常識であります。
それから委員會の實費辨償の點でございますが、實は中央職業安定委員會、都道府縣職業安定委員會、特別地區職業安定委員會、これにつきましてははつきり置くということになつておりますので、近く帝國議會に提出になりまするところの追加豫算におきましても、或程度の豫算をこちらへ取ることに相成つております。
三、職業安定委員會の機構竝びに運用については、單なる形式に終らざるよう考慮を拂い、民主的なる實際活用に努めること。 四、都道府縣知事に對する監督にあたりては、地方自治法との調整に愼重なる態度をとり、まさつしないよう特に考慮を拂うこと。以上であります。 なお以上の修正案竝びに附帶條件につきましては、既に數囘の委員會において論じ盡されておりますので、その理由は省略いたします。
尚中央なり縣の職業安定委員會に年少者の部會を設ける點でございますが、これは來年度の豫算の問題等もございまして、只今私たち具體的の案を檢討しておるところでございますが、中央の委員會におきましても、その下にいろいろな專門部會を設けたい考えでありまして、その名前といたしまして年少部會といいますか、職業指導部會といたしますか、そこまでまだ具體化はいたしておりませんが、兎も角職業指導、それは主として年少者を對象
ですから、そういう場合に出席しなかつたときには、その方の推薦の代理を入れていいかということ、或いはその出席に對して相當考慮をしてお決めになるということが、その委員會を運用する趣旨を活かす途だと思いますが、この意味でこういう刻々に變つて行く大事な問題の職業安定委員會等は、特にその點を考えて、實際に變質しないような委員會の構成に留意して頂きたいということを申上げて置きます。
これは又縣地區に、少くともここにあります各縣の職業安定委員會といいますか、この中にやはり年少者の特別の職業安定委員會というものを置く、更にそれは中央に勞働省なら勞働省の職業安定局と申しますか、勞働大臣の一つの諮詢機關と申しますか、いわゆる中央の年少の職業安定委員會というようなものが實際の行政上非常に必要だと思います。こういうような御意思がこの中に含まれておるのかどうか。
第十二條に職業行政につきまして業務の實情に應じ、又できるだけ關係者の意思を反映さして運營いたしたいというつもりで、職業安定委員會というものを設けることになつております。これは各種の段階がございまして、中央にもございますし、都道府縣にもございますし、それから府縣を超えましても、先刻申上げましたような勞働市場を管轄いたしますような委員會もございます。
○米窪國務大臣 職業安定委員會の構成竝びに任命の方法についてのお尋ねですが、大體これについて御参考までに申し上げたいことは、各種の諮問委員會の一つの例を言いますと、中央地方の勞働委員會の構成竝びにその委員任命の方法が、大體これと同じように今日はなつているのであります。それでその場合はどうするかというと、勞働組合に對してまずその候補者を勞働組合の方の自主的方法できめてもろう。
○荒畑委員 次に第十二條職業安定委員會の構成でありますが、この職業安定委員會は、單に諮問機關というものとして形式の完備だけに終らしめては、私は效果がはなはだ薄いと思うのであります。むしろその權限を強いたしまして、それと同時に實際の職業行政面に参晝させるようにして、實際上の活用をはかるべきではないか、かように考えます。
○三浦委員 次は、先ほどの質問にもありました職業安定委員會の問題でありますが、この勞働行政の民主化のためにも、職業紹介の民主化というような點から見ましても、この職業安定委員會ということの重要さは、もう議論の餘地がないのであります。ただ私は重複しない範圍において、職業安定委員會の委員の任命についての御意見を承りたいのであります。
第十二條に職業安定委員會の規定がございますが、これは中央にありますもの、それから今申したような勞働市場、ここではそれを特別地區職業安定委員會と稱しておりますが、そういう勞働市場を管轄區域といたしますもの、更に府縣内の一部の地域を管轄區域といたしますものとの區別があるのでございますが、すべてを通じまして、職業行政について關係者の意向を十二分反映する行政を運營して參りたいという趣旨に基いておるようなわけであります
又職業行政の民主的運營を圖るために、公共職業安定所の業務の補助機關といたしまして、市町村との連絡に當るべき連絡委員を設けると共に、中央、都道府縣及び特別地區に、勞働者、雇用主及び公益を代表する者で組織する職業安定委員會を設置し、必要があるときは地區にもこれを設置することができることといたしまして、以て公共職業安定所の業務その他この法律の施行に關する重要事項を審議させることといたしました。
ただしかし民間側の、いわゆる勞働者側の意向を尊重する必要は大いにあるのでございまして、從つて職業安定委員會というものを、中央においても地方においても設けまして、また市町村との間においては連絡委員というものを設けて、民意の反映に對しては十分なる注意を拂つて、民意を尊重してまいりたいと思つております。連絡委員の身分構成等については、事務當局からの御説明申し上げます。
次に第十二條に關連いたしまして、中央職業安定委員會の構成、地方安定委員會等の問題でございますが、この條項はあくまでも諮問機關という形になつております。私は相當權威者がこの委員會を活用いたしますならば、そこで協議決定させることを、もつと重要に取扱う必要があるじやないかと考えます。
うのでありますが、無料の職業紹介事業につきましては、勞働大臣の許可を受けて認めることに今度はいたしたのでありますが、その無料職業紹介事業という美名のもとにおいて、今までの御指摘の存在が事實上やつていくというようなことを御心配になつてのことではないかと思うのでありますが、そういう點には十分注意いたしまして、第三十三條の無料職業紹介事業の認可につきましても、これは本省に權限をもつておりまして、勞働大臣が中央職業安定委員會
また職業行政の民主的運營をはかるために、公共職業安定所の業務の補助機關として、市町村との連絡にあたるべき連絡員を設けると同時に、中央、都道府縣及び特別地區に勞働者、雇傭主、及び公益を代表するもので組織する職業安定委員會を設置いたしまして、必要があるときは地區にもこれを設置することができることとして、もつて公共職業安定所の業務、その他この法律の施行に關する重要事項を審議させることといたしました。
第十二條に職業安定委員會の規定がございます。これは職業行政につきまして關係者の意見を十分尊重して運営してまいりたいという趣旨から、中央、地方に四つの段階の委員會を設けることにいたしております。そうしてこれには勞働者を代表する者、雇傭主を代表する者をおのおの同数入れることにしておりまして、これに公益を代表する者を加えて組織をいたすということになつております。